生徒心得(校則)
感染症罹患における出席停止と証明書について
学校において感染症の流行を防ぎ生徒の健康を守るため、感染症(疑いを含む)にかかった場合は、学校保健安全法に基づき「出席停止」となりますので、医師の指示に従ってください。
この期間については、「欠席」とはなりませんので、下記の証明書を提出して下さい。
(項目をクリックするとPDF形式で表示されます)
感染症罹患証明書
麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、結核、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、百日咳、その他の伝染病等に感染のとき。
インフルエンザ罹患申出書
インフルエンザ感染のとき。
新型コロナウイルス感染症罹患申出書
新型コロナウイルス感染のとき。
暴風・大雨等非常変災時における対応措置について
- 登校時に各自が居住している市町村に「暴風警報」、「大雨警報」、「津波警報」「洪水警報」及び特別警報(以下警報等)のいずれかが発令されているときは、家庭学習とする。
(警報等の発令状況は TEL 177番で確認のこと)
※登校時とは、登校のため家や職場を出ようとするときや、交通機関に乗車しようとする時をさす。 - 新宮市に発令された警報等が午後4時の時点で解除されていなければ、臨時休校とする。
新宮市の警報等がわからない場合は学校へ連絡して確認のこと。
学校 TEL 0735-22-8106
※気象状況や交通機関の運行状況等で登校不可能なときは、学校へ連絡すること。 - 登校後に警報等が発令されたときは、安全が確認されるまで学校で待機し、その後の対応は学校長が判断する。
- 原則は上記のとおりであるが、気象状況、地域の特性、交通機関の運行状況等に十分留意して、適切に状況を判断して対応すること。
- 地震等の緊急事態についても、上記に準じて対応すること。
- 以上によって授業中止の措置をとった場合は、振替授業を実施する。